児童手当の令和6年度制度改正について(令和6年10月分から)
制度改正の概要について
- 支給対象年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
- 所得制限を撤廃。
- 第3子以降の手当月額を「15,000円」から「30,000円」に引き上げ。
- 第3子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
※児童養護施設等に入所している児童は除く。 - 支給回数が「年3回」から「年6回」に変更。
※制度改正後の初回支払いは、令和6年12月です。(10月、11月分を支給)
制度内容の比較
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給 対象 |
中学校修了まで | 高校生年代まで |
所得 制限 |
所得制限限度額、 所得上限限度額が設定 |
所得制限なし |
手当 月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限以上:5,000円(特例給付) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の加算算定対象 | 高校生年代まで | 大学生年代まで |
支払月 | 3回(2月、6月、10月) | 6回(偶数月) |
※制度改正に伴い、支払通知書は廃止となります。通帳記帳等によりご確認ください。
※支払日は原則8日(土・日・祝日の場合はその前日)です。
申請について
制度改正の影響を受けるかたのうち、状況により申請が必要な方と不要な方に分かれます。
申請が必要な方へ案内を送付しました(9月30日発送)。
案内が届いていない方でも、新たに受給対象になる、加算対象のお子さんがいる等の条件に当てはまる場合は申請が必要になります。
※画像をクリックすると拡大表示されます。
※公務員の方の場合は、勤務先から手当が支給されます。手続き等につきましては勤務先にお問合せください。
申請期限
令和7年3月31日(月)(必着)
期限内の提出であれば、10月分にさかのぼって支給されます。ただし、初回(12月)の支給に反映するためには、令和6年10月31日(木)(必着)までに申請してください。
※令和7年4月1日以降の申請は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
申請様式(各PDF様式)
【様式第6号の9】児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 問い合わせ
- 住民課 子育て支援グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7872
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和6(2024)年10月1日 更新)